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海外就職時の役所手続きに関して【住民票・国民健康保険・国民年金に関して解説】

悩む人
海外就職が決まった!でも、住民票や国民健康保険、国民年金に関しての手続きはどうすればいいんだろう?加入したほうがいいの?未加入のままでいいの?手続きの方法やそれぞれの選択するポイントが知りたい!

今回は、そんな悩みを解決します。

今回の記事で分かること

住民票や国民健康保険、国民年金の各種手続き方法が分かる

各種の加入時・未加入時それぞれの内容が分かる

自分に合った選択肢を検討出来るようになる

海外就職が決まったら、役所関連の各種の手続きに関して考えますよね。

 

私自身が海外就職をした際には、これらの手続きに関して手探り状態でした

 

そんな思いから、今回の各種手続きに関してのまとめをお伝えしていきたいと思います。

結論は、一人ひとりの考え方や渡航先の国の制度によるため、それぞれに答えはありません。

 

将来、国民年金がどれくらい欲しいのか、日本で医療を受けたいために国民健康保険はそのまま残すのか、等は年金への考え方や各国の医療状況により異なります

 

そこで今回は、各種の加入時・未加入時、のそれぞれの選択内容に関して解説していきます。

読み終わることには、加入した方がいいのか、未加入のままでいいのか、という自身の疑問の答えが見えてきますよ

 

渡航先や、考え方によって異なりますが、基本的な考えの参考になればと思います。

住民票

手続き方法

・手続き場所:住民票が登録されている市区町村役場

・手続き期間:出国14日前から

・必要なもの:パスポート、各種申請書※各自治体によりマイナンバーカードなど

まずは住民票からです。

 

海外就職が決まったら、住所を移す事を考えると思います

そうなると、住民票をどうしようか考えますよね。

 

住民票を抜く場合、『海外転出届』を出す事で住民票を抜く事が出来ます。

海外転出届を出すには、1年以上の長期海外滞在をする場合に提出することが出来ます。

 

住民票を抜く事は強制ではありません

 

そのため、住民票を抜くか抜かないかの判断は、個人の判断次第となります。

住民票を抜く(海外転出届を提出する)は、年金・保険・住民税に関係してきます。

 

以下の内容を見て自身で判断しましょう。

住民票を抜いた場合(海外転出届を提出した場合)

ポイント

・翌年からの住民税が非課税になる

・国民年金への加入義務がなくなる※任意加入は可能

・国民健康保険への加入義務がなくなる

・新しくクレジットカードが作成出来ない(原則として)

・新しく生命保険や医療保険などの保険に加入出来ない(原則として)

ポイントとしては上記の内容になります。

 

住民税』は毎年1月1日に住民票が日本にあると前年の収入を元に課税されます。

そのため、住民票を抜いた翌年からの住民税がかからなくなります。

 

『国民年金』は義務がなくなりますが任意では加入可能です

将来に備えて任意で加入するのかは自身の判断となります。

 

『国民健康保険』への加入義務もなくなります

国民健康保険加入時は医療費が3割負担だったところが、10割の満額で支払わなくてはいけなくなります。

 

こちらは事前に就職先の会社に、就職した後の保険の内容などを確認しておきましょう。

保険がしっかりしているのか、自身で加入が必要なのかチェックしておきましょう。

 

また、新しくクレジットカードの発行や生命保険などに加入出来ません

住民票を抜かなかった場合(海外転出届を出さなかった場合)

ポイント

・住民税の課税対象になる

・国民年金は加入義務がある

・国民健康保険は加入義務がある

住民票を抜かなかった場合は、以上がポイントになります。

 

住民税は、日本国内に住んでいる事になるため課税対象になります

国民年金は、年金の納税義務があります。

※【令和元年度:月額(16,410円)、年額(196,920円)】

国民健康保険は、加入義務があります。

国民保険料は、前年の所得により異なります。

 

日本の所得がなくとも(例えば無職でも)いくらかの支払いがあるため、詳細は自身で確認しましょう。

国民年金

手続き方法

・手続き場所:住民票が登録されている市区町村役場

・手続き期間:当日対応も可※余裕をもったスケジュールをご推奨

・必要なもの:パスポート、年金手帳、各種申請書※各自治体により異なります

続きまして国民年金に関して解説していきます。

国民年金はそのまま加入義務があるのかないのか、詳しく理解している方は少ないと思います。

 

前項の住民票で解説しましたが、住民票を抜いた場合には加入義務がありません

また、将来に備えて国民年金に任意で加入する事も出来ます

 

改めて、国民年金への加入と未加入のポイントを見てみましょう。

任意で国民年金に加入する場合

将来に備えて加入を検討される方は多いと思います。

 

国民年金は義務があるため、以下の保険料を納付する必要があります

【令和4年度:月額(16,590円)、年額(199,080円)】

しかし、住民票を抜いている場合は国民年金への加入が任意です

 

任意での加入のため、自身で国民年金担当窓口での手続きが必要です。

年金に加入したい方は、海外就職で出国前に手続きを済ませましょう

国民年金に加入しない場合(未加入)

国民年金に加入しない場合は、特に手続きはありません

 

住民票を抜いた段階で加入義務がなくなるためです。

加入を希望されない方はしっかりと住民票を抜く(海外転出届を出す)手続きをしましょう。

国民健康保険

手続き方法

・手続き場所:住民票が登録されている市区町村役場

・手続き期間:当日対応も可※無保険状態を減らすため、出国日に近い日程をおすすめ

・必要なもの:各種申請書※各自治体により異なります

最後に、国民健康保険に関して解説していきます。

 

住民票での解説のように、国民健康保険は加入義務があります

しかし、住民票を抜いた場合には加入義務がありません

 

そのため、住民票を抜いた後の医療負担は10割となってしまいます。

健康状況なども考慮し、住民票を抜くタイミングを考えましょう。

 

海外就職時に渡航前に早く住民票抜いてしまい、病院に行くことになると費用が高くついてしまいます。

加入・未加入のポイント

・日本に帰国される頻度や、就職先の保険加入状況を考慮にいれましょう。

・加入継続の場合は住民票を残すことになるので、住民税や国民年金の負担も考慮に入れる必要があります。

まとめ:海外就職時の役所手続きに関して【住民票・国民年金・国民健康保険】

いかがだったでしょうか。

今回は、海外就職時に手続きしておきたい各種届出に関してまとめました。

 

海外就職活動をしていた当時の自分が見たら、参考になる内容だと思います。

 

より詳しい内容が知りたい方は、最寄りの市区町村の役所窓口でご確認ください

手間がかかり面倒ですが、自身に合ったメリット・デメリットを踏まえて選択していきましょう。

Good Luck!

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